第1章 総 則  
(名称) 

第 1 条  
本会は、間質性肺炎患者会 「一期一会」(以下「本会」)という。 
第 2 条  
本会は事務局をこの団体を代表の住所に置きます 

第2章 目的及び活動 
間質性肺炎の患者様やそのご家族様、医療スタッフの方々が相互に情報交換等をすることにより、親睦を深めると共に間質性肺炎についての、治療や療養生活上の注意点など 正しい知識を学ぶことを目的とする。 

第 3 条 目的
本会は、間質性肺炎患者およびその家族等に対して、間質性肺炎に関する正しい知識を高め、明るい療養生活を送れるよう患者およびその家族等の相互の親睦を図ると共に間質性肺炎の原因究明と治療法確立ならびに社会的対策を促進することを目的とする。 

第 4 条 活動 
本会は、その目的を達成するため次の活動を行う。 
1.LINEによるオープンチャットでの情報収集・提供・共有を随時行う 
2.web サイトによる情報提供 
3.その他、間質性肺炎の現状および治療に関する情報提供 
4.オンラインセミナーによる情報共有および患者、患者家族同士の交流 
*感染症に対し脆弱であるため、原則オンラインで行うものとする 
5.間質性肺炎の完全治癒を実現するための活動 
6.その他、目的達成に必要な活動 

第3章 参加者構成 

第 5 条 参加者 
一期一会では会員制を持たず、ピアハーモニーが運営している、オープンチャットコミュニティ「間質性肺炎患者・家族の相 談室」の運営協力を行っている。この相談室は、「間質性肺炎ナビ」より会員登録することで参加が可能であり、以下の参加者から成る。 

  • 共同管理者: 「間質性肺炎患者・家族の相談室」の目的に賛同して共同でコミュニティを管理する者 
  • 参加者: 「間質性肺炎患者・家族の相談室」に参加申し込みをした間質性肺炎患者およびその家族等 

第 6 条 参加の申し込み 
「間質性肺炎患者・家族の相談室」への参加を希望する個人および団体は、個人及び団体の意向をもって自由に参加 することができる。 

第 7 条 参加費 
参加費は不要である。 

第 8 条 参加資格の喪失 
参加者が次の各号の一つに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 

1.退室の意志を表明したとき 
2.本人が死亡、または本プログラムが終了したとき 
3.本プログラムの秩序を乱す行為をしたとき 
4.ハラスメント及びつきまとい等の嫌がらせなどの事実が認められたとき 
5.本プログラム参加者における個人情報の漏洩があり、漏洩させた者と判明したとき 

第 9 条 退室 
参加者は、退室の意志を運営者に申し出て、任意に退室することができる。 

第3章 役員の種別等 

第 10 条  
1.本会は、役員として、会長 1 名、副会長若干名、理事若干名および会計監査1名を置く 
2.患者の会は、有償のボランティアとして、謝金を支払う役員を若干名置くことができる 

第 11 条 選任等 

1.会計監査以外の役員は、総会において選任する 
2.会長および副代表は、会計監査以外の役員の互選とする。 
3.会計監査は、代表が代表、副代表および理事以外から任命もしくは委嘱する。会計監査は本会会員以外の部外者でも可とする 

第 12 条 役員の職務 
1.会長は、会務を総括する。副会長は、会長を補佐し会長不在のときはこれを代行する 
2.理事は、役員会を通じて本会の運営に参画し、会則の定めるところによりその職務を行うものとする 
3.会計監査は、会計の監査を行う。 

第 13 条 役員任期 

1.役員の任期は、2 年とする。ただし再選を妨げない。 

2.補欠のためまたは増員によって就任した役員の任期は、前任者または現任者の任期の残存期間とする 

第 14 条 役員の退任 
1.役員の退任は、任期満了、辞任、解任による。 
2.役員が次の各号の一つに該当するに至ったときは、総会において解任することができ る。ただしその役員に対し議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 
(1)心身の故障により職務遂行に堪えないと認められたとき 
(2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき 
(3)患者の会または役員会の秩序を乱す行為をしたとき 
(4)死亡した場合 
(5)本会会則第3章第8条ならびに第9条に抵触、またはそれに準ずる行為と認められたとき 

第5章 総会 

第 15 条 開催形式 
総会は、通常総会および臨時総会の2種とし、会合による総会が困難なときは通信による総会も可能とする。 

第 16 条 本会構成 
総会は、役員をもって構成する。 

第 17 条 本会総会の機能 
総会は、以下の事項について議決する。 
(1)会則の変更 
(2)会計報告に関すること 
(3)解散および合併  
(4)役員の選任または解任 
(5)その他、役員会が必要と認めた事項 

第 18 条 本会総会の開催頻度 
通常総会は、毎事業年度1回開催する。 
*臨時総会は、次の各号の一つに該当するときに開催する。 
(1)役員会が必要と認め招集の請求をしたとき 
(2)会員総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した文書をもって招集の 請求があったとき 

第 19 条 総会の招集者とその方法 
総会は、代表が招集する。 
*総会を招集するときは、日時、場所、目的および審議事項を記載した文面を、オープンチャットならびにホームページ内専用掲示板をもって通知しなければならない。 

第 20 条  
総会の議長は会長が務める。 

第 21 条  
総会は、正会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。 

第 22 条  
総会における議決事項は、あらかじめ通知した事項とする。 
*総会の議事は、総会出席者の過半数によって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 

第 23 条  
各正会員の表決権は、平等なものとする。 
*疾患の急性増悪やそれに伴う入院など、やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または他の正会員を代理人(家族など)として表決を委任することができるものとする 
*前項の規定により表決し、または他の正会員を代理人として表決を委任した正会員は、 前2条(第22条、23条)の適用については、総会に出席したものとみなす 
*総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない 

第6章 役員会 

第 24 条  
役員会は、代表、副代表、理事、および会計監査をもって構成し本会の運営にあたる 
*役員会の議長は、会長が務める。 

(権能) 
第 25 条 役員会の機能 
役員会は、以下の事項について議決する。 
(1)総会に付議すべきこと 
(2)総会の議決した事項の執行に関すること 
(3)事業計画に関すること 
(4)その他、患者の会の運営に関すること 

第 26 条  
1.役員会は、年2回開催し、会合による役員会が困難なときは、通信による役員会も可能とする 
2.臨時役員会は、次の各号の一つに該当するときに開催する。 
(1)会長が必要と認め招集の請求をしたとき 
(2)役員総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した文書をもって招集請求があったとき 

第 27 条 議決 
役員会の議事は、出席役員の過半数によって決し、可否同数のときは議長の決するところによる 

第7章 会計 

第 28 条  
患者の会の運営に必要な費用は、会費と寄付金およびそれらの預金利息を充てる 

第 29 条  
患者の会の会計年度は、4 月 1 日より 3 月 31 日までとする 

第8章 会則の変更、解散 

第 30 条  
患者の会が会則を変更するときは、総会出席者(第 24 条第 3 項により出席したものとみなされる正会員を含む)の 3 分の2の議決を得なければならない 

第 31 条  

1.本会は、総会の決議により解散する 

2. 本会が解散するときは、総会出席者(第 24 条により出席したものとみなされる役員を含む)の3分の2の議決を得なければならない。 

第9章 雑則 

第 32 条  
本会の運営に関する細則は、役員会において定める。 
附則  
本会則は、2024 年 5月 20日より施行する 
以降、変更があった際に記載する